不受理申出書を提出していただくことによって、戸籍届出を受理しないようにすることができます。
【対象となる届出】
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の各届
【申出人となる方】
・対象となる届出を行う意思がない方
・申出する本人が来庁する必要があります。
(入院中等の理由により、申出人が来庁できない場合はご相談ください。)
※届出人以外の第三者の方(届出人の両親など)から不受理の申し出をすることはできません。
【申出地】
原則、申出人の本籍がある区の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課となりますが、本籍地以外の市区町村でも申出できます。(受付した市区町村から本籍のある市区町村へ送付します。)
※郵便による提出はできません。
【必要なもの】
・不受理申出書 1通
(区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課で不受理申出書の用紙をお渡ししています。市役所、仙台駅前サービスセンター、各証明発行センターでは、お取り扱いしていません。)
・写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。
【不受理の扱いとすることができる期間】
不受理申出の取り下げをするなど、効力が失効しない限り不受理の扱いは継続されます。
【不受理申出を取り下げる場合】
不受理申出の取下書をご提出ください。
(不受理申出取り下げ手続きの詳細については不受理申し出を行った窓口にご確認ください。)
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6161~6164、6168
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6161~6163、6166
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6161~6163
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6161~6163
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6161~6164