婚姻届の主な記入欄の書き方は、次のとおりです。
◆届出人について
・夫になる方、妻になる方が旧姓で署名してください。
◆証人について
・届出人以外の成年の方2人により、署名してください。
◆住所欄
現在、住民登録をしている住所を記載してください。
◆本籍欄
婚姻前の本籍地及び戸籍筆頭者の方の氏名を記載してください。
◆父母及び養父母の氏名、父母との続柄欄
・実父母及び養父母の氏名、続柄を記載してください。
当欄に記載できない場合、養父母の氏名及び養父母との続柄は、その他欄に記載してください。
◆婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍欄
・婚姻後の氏については、夫または妻の氏のどちらにするか選択してください。(選択した氏の人が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。)
・選択した氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、新本籍の欄を記入しないでください。
・新しい本籍は、原則、日本国内で地番があればいずれの場所でも本籍地とすることができます。
・外国籍の方と婚姻し、外国籍の方の氏を名乗る場合は、氏の変更の届を別途する必要があります。(婚姻届だけでは氏を変更することはできません。)
◆その他
・区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にて、婚姻届の用紙と書き方の記入例をお渡ししています。
・関連ホームページからダウンロードもできます。
・内容に不備がある場合は届出書の修正をお願いすることがあります。開庁時間外の届出で修正が必要な場合には、届出日が変わってしまう可能性があります。そのような事態を防ぐために、区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課では、届出書の事前審査を受け付けていますので、できる限り事前審査を受けていただくことをお勧めしています。
詳しくは届出予定の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にお問い合わせください。
・婚姻届出のみで住所を変更することはできません。
住所変更の詳細については、下記のFAQをご確認ください。
≪関連ホームページ≫
- 戸籍の届出
- 住民異動届や戸籍届出などの際の本人確認について
- 区内での引越し(FAQID:366)
- 市内他区への引越し(FAQID:367)
- 市外からの引越し(FAQID:402)
- 市外への引越し(FAQID:397)
- 海外からの引越し(FAQID:403)
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6161~6164、6168
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6161~6163、6166
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6161~6163
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6161~6163
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6161~6164