裁判離婚(調停・審判・判決による離婚)の届出をする際、ご持参いただくものと届出地は、次のとおりです。
(1)裁判による離婚届の際にご持参いただくもの
・離婚届 1通
・調停調書・審判書・判決書の謄本と確定証明書 1通
※記載された届書を持参する方は届出人以外の使者の方でも構いません。
・戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途届出が必要になります。
※裁判による離婚成立の日から3か月以内に届出してください。
・夫婦に未婚の子がいる場合に子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途届出が必要になります。
※離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。
(2)届出期間
・離婚が成立・確定した日から10日以内
※申立人の方からの届出のみ。
・成立・確定から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。
(3)届出地
・届出人の方(夫・妻)の所在地または本籍がある区(どちらか一方で可)の区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課(市役所、仙台駅前サービスセンター、各証明発行センターでは、お取り扱いできません。)
・ご実家に一時滞在されているときなど、所在地や本籍がある区以外の区役所や総合支所でも届出することができます。
(詳しくは届書をされる予定の区役所戸籍住民課・宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にご確認ください)
◆開庁時間以外にお届けの場合
区役所の守衛室で書類をお預かりし、翌開庁時間帯に記載内容等を確認してから正式に受付処理をします。
届書に不備があった場合等は、ご連絡いたしますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。
≪関連ホームページ≫
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6161~6164、6168
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6161~6163、6166
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6161~6163
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6161~6163
秋保総合支所税務住民課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6161~6164