相続等の手続きをする際に、出生のときから現在の戸籍までを全部そろえることで、証明が必要な方の身分関係変動の状況(婚姻や養子縁組の有無など)の証明とする場合があります。
必要な戸籍の本籍と筆頭者がわからない場合は、現在の戸籍に記載されている事項から、従前戸籍の本籍及び筆頭者を確認したうえで、必要となる戸籍をご請求いただくことになります。(本籍及び
筆頭者を確認したうえで、該当の戸籍を請求する場合は、戸籍全部事項証明書(謄本)または除籍全部事項証明書(謄本)の請求に関する項目を参照してください。)
詳しくは各区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課にご確認ください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 300
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
青葉区役所戸籍住民課
(代表)022-225-7211 (内線)6154~6157
宮城総合支所税務住民課
(代表)022-392-2111 (内線)5211~5215
宮城野区役所戸籍住民課
(代表)022-291-2111 (内線)6151、6153~6157
若林区役所戸籍住民課
(代表)022-282-1111 (内線)6151~6155
太白区役所戸籍住民課
(代表)022-247-1111 (内線)6151~6155
秋保総合支所総務課
(代表)022-399-2111 (内線)5214~5215
泉区役所戸籍住民課
(代表)022-372-3111 (内線)6151~6157