1歳未満の養子を育てている方(養父母)でも育児免除の対象になります。
なお、養子に関する申請では、親子関係や養育状況を確認するため、本人確認書類以外の添付書類が必要となる場合があります。
詳しくはお住まいの区の区役所の保険年金課にお問い合わせください。
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FAQID: 8417
更新: 2026-09-07 16:52
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368