国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・無職の方など)で、同一住所の1歳未満のお子さまを養育している方(実父母・養父母)の国民年金保険料を、申請により免除する制度です。
お子さまを養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
※所得要件はありません。
免除期間は、お子さまが1歳になる月の前月までです。
免除された期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
マイナポータルからオンラインでも申請が可能です。
なお、第2号被保険者(会社員・公務員など厚生年金加入中の方)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)はこちらの制度の対象ではありません。
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FAQID: 8416
更新: 2026-09-07 16:52
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368