お子さまが令和8年10月時点で1歳未満であれば育児免除の対象となります。
そのため、令和7年11月以降に生まれたお子さまを養育している方(実父母・養父母)で国民年金第1号被保険者の方は、育児免除制度を利用することができます。
免除される期間は、令和8年10月からお子さまが1歳になる月の前月までです。なお、制度施行前(令和8年10月より前)の期間については育児免除の対象となりません。
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FAQID: 8419
更新: 2026-09-07 16:52
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368