不動産登記法上の家屋*に該当する駐車場を月貸しや年貸ししている場合は、「事業所用家屋の貸付等申告書」を財政局市民税企画課に提出してください。
時間貸しは自己使用とみなすので貸付等申告書の提出は不要ですが、床面積が700平方メートルを超える場合は、事業所税の申告が必要となります。
なお、駐車場の床面積には、駐車スペースのほか車路等も含みます。
また、機械式立体駐車場の駐車パレットは、床面積となりません。
*実際に登記している家屋かどうかではなく、法律上不動産登記しなければならない家屋であれば申告対象になります。固定資産税が課税される建物は不動産登記法上の家屋に該当しますので申告対象になります。
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FAQID: 2306
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-1101(直通)