家屋が特定防火対象物である場合は、各消防署から交付される「消防用設備等・特殊消防用設備等検査証」の「用途」欄に、「消防法施行令別表第一」の後に次のいずれかが記載されています。
(1)項イロ、(2)項イロハニ、(3)項イロ、(4)項、(5)項イ、(6)項イロハニ、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項
FAQID: 2307
更新: 2026-01-09 23:33
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