1 必要な手続き
市内に所在する事業所用家屋の全部または一部を貸し付けている方は、貸付申告が必要です。
事業所用家屋を新たに貸し付けた、または申告内容に変更があった場合は、「事業所用家屋の貸付等申告書」を1か月以内に財政局市民税企画課に提出してください。
2 共用部分がある場合
複数の入居者に貸し付けている事業所用家屋に廊下・階段・エレベーター室等の共用部分がある場合、その部分の延面積を、専用部分の床面積の割合で按分計算します。
この場合、各専用部分に按分した共用面積を「事業所用家屋の貸付等申告書」に記載していただくとともに、入居者にもお知らせ願います。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2308
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-1101(直通)