駐車場の使用状況により異なります。
(1)月貸し、年貸し等の駐車場
月極駐車場のように特定の者が専用借りする駐車場の床面積は、専用借りする者の事業所床面積として算定します。
この場合、駐車場の通路部分の面積は、それぞれが専用借りしている駐車場の面積比に応じて按分します。
(2)時間貸し等の駐車場
ア 店舗等に付設された顧客用の駐車場の床面積は、当該店舗等の経営者の事業所床面積として算定します。
イ 駐車場法に規定する路外駐車場に該当する場合は、当該路外駐車場の経営者の事業所床面積として算定します。
なお、路外駐車場は非課税の対象となる場合があります。
(3)各テナントの自由駐車が認められている駐車場
各テナントの専用部分の面積に応じて按分します。
FAQID: 2302
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
財政局市民税企画課
022-214-1101(直通)