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Q

質問


私は市内に600平方メートルの事業所を所有し、また、市内の別の場所に500平方メートルの店舗を借りて事業を営んでいます。その店舗は賃借なので、課税の対象となる事業所床面積は、所有している事業所の600平方メートルのみと考えてよいですか。

A

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