代表的な事例について説明します。
(1)新設の場合:決算日3月31日のA社は青葉区の本店(床面積1,500平方メートル)で事業を行っていたが、9月1日に泉区に支店(床面積1,000平方メートル)を新設した。
・免税点判定:2,500平方メートル
・新設した事業所の課税標準:新設日の翌月から算定期間末日までの月割計算を行い、1,000平方メートル×6月(10月~3月)/12月=500平方メートル
・課税標準となる事業所床面積:本店1,500平方メートル+支店500平方メートル=合計2,000平方メートル
(2)廃止の場合:決算日3月31日のA社は青葉区の本店(床面積1,500平方メートル)と泉区の支店(床面積1,000平方メートル)で事業を行っていたが、6月1日に支店を廃止した。
・免税点判定:1,500平方メートル
・廃止した事業所の課税標準:廃止した月までの月割計算を行い、1,000平方メートル×3月(4月~6月)/12月=250平方メートル
・課税標準となる事業所床面積:本店:1,500平方メートル+支店250平方メートル=合計1,750平方メートル
FAQID: 2303
更新: 2026-01-09 23:33
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