国民年金保険料の納付がないまま一定期間が過ぎると送付される書類です。
納付期限から2年以内の納付漏れの場合はお手元の納付書でご納付いただけます。
納付書を紛失したときは再発行できますので、住所地を管轄する年金事務所にお申し出ください。
納付が難しい場合は免除・納付猶予の申請ができます。
お住まいの区の区役所・総合支所担当課または住所地を管轄する年金事務所でお手続きください。
申請書は各窓口にあり、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
ご郵送いただく場合は、「〒980-8461 日本年金機構仙台広域事務センター」まで。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2047
更新: 2026-04-14 09:53
お問い合わせ先
(青葉区・泉区)
仙台北年金事務所
(代表)022-224-0891
(宮城野区)
仙台東年金事務所
(代表)022-257-6111
(若林区・太白区)
仙台南年金事務所
(代表)022-246-5111