現在、国民年金保険料の産前産後免除を受けている方で、産前産後免除期間終了後も引き続き育児免除の要件(※)を満たしている場合は、育児免除の申請を改めてする必要はありません。産前産後免除終了後、自動的に育児免除へ切り替わります。
※育児免除を受けるには、1歳未満のお子さまについて以下の要件を同時に満たす必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
なお、実父または養父母が育児免除を受ける場合は、お子さまの出生後別途申請が必要です。
お住まいの区の区役所保険年金課の窓口でのお手続きのほか、マイナポータルからオンラインでも申請が可能です。
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FAQID: 8420
更新: 2026-09-07 16:52
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368