会社を退職したことにより厚生年金に加入しなくなった日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、第3号被保険者になる場合を除き、国民年金の第1号被保険者として加入することとなります。
厚生年金の老齢年金や共済組合の退職年金をもらっている場合には、加入する必要はありません。
会社員等(第2号被保険者)に扶養されている配偶者は第3号被保険者になり、会社員等が勤めている会社(事業主)や共済組合を通じて各年金事務所に届け出をします。
(必要なもの)
・マイナンバーが確認できるものまたは年金手帳または基礎年金番号通知書
・社会保険厚生年金資格喪失連絡票
・離職票
・雇用保険受給資格証
・退職辞令(公務員の方のみ)等退職年月日の証明できるもの
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FAQID: 918
更新: 2026-04-14 09:53
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368