扶養親族等申告書を紛失した場合は、住所地を管轄する年金事務所に用紙がありますので、それを用いて提出期限までに提出してください。
扶養親族等申告書は、源泉徴収の際に所得税の控除を受けるための大切な届けです。
申告書が提出されていないときは、申告書を提出した場合に比べて、源泉徴収の際に年金から所得税が多く差し引かれることになる場合があります。
※共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。
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FAQID: 928
更新: 2026-04-14 09:53
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(若林区・太白区)
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(代表)022-246-5111