その障害で初めて医師の診療を受けた時(初診日)に、どの年金に加入していたかで請求の窓口が変わりますので、まずは初診日の確認をお願いします。
初診日が、国民年金第1号加入時または20歳になる前の場合は住所地の区役所保険年金課に、厚生年金加入時または厚生年金加入の配偶者に扶養されていた(国民年金第3号)時の場合は住所地を管轄する年金事務所に、ご相談ください。
相談の際に病院歴をまとめておいていただくと確認がスムーズです。詳しくは窓口にてお話いたします。
何度かご来庁いただき相談しながら請求につなげていきます。
※初診日時点で65歳以上の場合は該当しません。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2049
更新: 2026-04-14 09:53
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368