加入するのは、原則として 日本国内に住む20歳以上60歳未満の方です。
(強制加入者)
・第1号被保険者 (自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。20歳以上の学生。)
・第2号被保険者(厚生年金加入者)
・第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方)
(任意加入者)
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
・海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民の方
※昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない方は、特例として65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 762
更新: 2026-01-20 18:36
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368