国民年金の未納分の保険料は、納付期限(翌月末日)から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
詳しくは住所地を管轄する年金事務所にお問い合わせください。
FAQID: 775
更新: 2026-01-20 18:36
お問い合わせ先
(青葉区・泉区)
仙台北年金事務所
(代表)022-224-0891
(宮城野区)
仙台東年金事務所
(代表)022-257-6111
(若林区・太白区)
仙台南年金事務所
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