任意加入ができる場合があります。次の要件をすべて満たす方が対象です。
(1)60歳以上65歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
(3)20歳から60歳までの国民年金保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金に加入していない方
※昭和40年4月1日以前生まれの方で、受給資格期間120月(10年)を満たしていない場合、受給資格を満たすまでの期間に限り65歳以上70歳未満でも加入できます。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 757
更新: 2026-01-20 18:36
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368