資格の種類により、お住まいの区の区役所・総合支所担当課または住所地を管轄する年金事務所に届け出てください。
20歳以上60歳未満の方が会社などを退職し、厚生年金の加入者でなくなった場合で、厚生年金に加入されている配偶者の扶養とならない場合は、国民年金の第1号被保険者の資格取得届を、お住まいの区の区役所保険年金課に提出してください。
厚生年金に加入されている配偶者の扶養となる場合は、配偶者の勤務先を通じて、国民年金の3号被保険者の届出を年金事務所に提出してください。
また、第1号被保険者の方が会社等に勤めている方と結婚してその方に扶養されるようになったときなどは、国民年金の第3号被保険者の資格取得届を、配偶者の勤務先を通じて年金事務所に提出してください。
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FAQID: 763
更新: 2026-01-20 18:36
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368