国民年金第1号被保険者が出産した場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
対象となるのは、国民年金第1号被保険者で、出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の方です。
保険料が免除される期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)。平成31年4月以降の期間が対象です。
出産予定日の6か月前から受付します。出産後の届出も可能です。
出産前にお手続きいただく場合は、母子健康手帳など出産予定日がわかるものが必要です。
マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)をいいます。
マイナポータルからの電子申請も可能です。申請方法等は日本年金機構のホームページをご確認ください。
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FAQID: 760
更新: 2026-06-30 19:38
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368