20歳以上60歳未満で会社員等(第2号被保険者)に扶養されている配偶者は第3号被保険者になり、会社員等が勤めている会社(事業主)や共済組合を通じて各年金事務所に届け出をします。
FAQID: 920
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368