付加年金という制度があります。
月額400円を納めると、老齢の基礎年金に付加年金(200円×付加保険料納付月数)が年額として上乗せされます。
この月額400円の保険料を付加保険料といいます。
自営業などの国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。
付加保険料を納める場合、国民年金基金には加入できません。
詳しくはお住まいの区の区役所・総合支所担当課もしくは住所地を管轄する年金事務所にお問い合わせください。
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FAQID: 931
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368