60歳未満で、会社の厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)は、配偶者が会社を退職したときに、ご自身で国民年金に加入する(第1号被保険者となる)必要があります。
お住まいの区の区役所または総合支所の国民年金の担当課で届出を行ってください。
また、マイナポータルからオンラインでお手続きいただくことも可能です。詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
(届出に必要なもの)
・窓口に来る方の本人確認書類
・マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できるもの(マイナンバーカード、年金手帳、基礎年金番号通知書など)
・配偶者の退職年月日のわかる書類(資格喪失証明書や離職票等)
≪関連ホームページ≫
FAQID: 764
更新: 2026-06-30 19:38
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5233
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368