年金手帳は令和4年4月1日から廃止されたため、再発行はできません。
年金手帳に代わり基礎年金番号通知書を発行できますので、お住まいの区の区役所・総合支所担当課または住所地を管轄する年金事務所でお手続きください。後日郵送されます。
お持ちいただくものは免許証など本人の確認できるもの、年金番号のわかるものです。
※お急ぎの場合は直接年金事務所にご相談ください。
※20歳になった方は、日本年金機構から基礎年金番号通知書が送付されます。
※厚生年金保険の被保険者、国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている方)は、勤務する事業所(または配偶者の勤務する事業所)経由、または直接、事業所の所在地を管轄する年金事務所で手続きしてください。
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FAQID: 2046
更新: 2026-04-14 09:53
お問い合わせ先
青葉区役所保険年金課
(代表)022-225-7211 (内線)6381~6383
宮城総合支所保険年金課
(代表)022-392-2111 (内線)5252
宮城野区役所保険年金課
(代表)022-291-2111 (内線)6365~6367
若林区役所保険年金課
(代表)022-282-1111 (内線)6365~6367
太白区役所保険年金課
(代表)022-247-1111 (内線)6365~6367
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5231~5234
泉区役所保険年金課
(代表)022-372-3111 (内線)6366~6368