事業主から「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を退職した日の属する月の翌月10日まで提出していただく必要があります。
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FAQID: 227
更新: 2026-01-09 23:17
お問い合わせ先
財政局市民税課
022-214-1009(直通)
事業主から「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を退職した日の属する月の翌月10日まで提出していただく必要があります。
財政局市民税課
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