ふるさと納税は、寄附を行った年の翌年度の個人市県民税から税額控除を受けられる制度です。
寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで全額控除されます。
寄附を行う時点では、翌年度の個人市県民税の所得割額が確定していないため、ふるさと納税額の控除上限額の正確な計算はできません。
ただし、年間の所得や控除の金額が判明している場合は関連ホームページ内の税額試算コーナーから、必要事項を入力することにより、寄附金額の上限額を試算することはできます。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2458
更新: 2026-04-20 11:16
お問い合わせ先
財政局市民税課
(青葉区・泉区にお住まいの方)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方)
022-214-8638(直通)