対象となるのは、次のすべてに該当する方です。
・4月1日現在で65歳以上の方
・老齢基礎年金等の年間の支給額が18万円以上の方
・個人市県民税が課税される方
※上記のすべてに該当する方でも引き落としの対象にならない場合があります。
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FAQID: 2312
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局市民税課
022-214-1009(直通)