本市と日本年金機構等の年金支払者で手続きを進めますので、引き落としにあたって納税者の皆様に手続きをとっていただく必要はありません。
ただし、確定申告や個人市県民税の申告など、これまでも必要であった手続きは忘れずに行ってください。
FAQID: 2315
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局市民税課
022-214-1009(直通)