年金所得の金額から計算した個人市県民税については、公的年金から引き落とすこととなるため、口座振替はご利用いただけません。
ただし、新たに公的年金から個人市県民税を引き落としさせていただく年の6月・8月に納税通知書(納付書)で納める個人市県民税や、給与・公的年金等以外の所得(不動産所得や事業所得など)の金額から計算した個人市県民税を納める場合は、これまでどおり口座振替がご利用いただけます。
FAQID: 2317
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局市民税課
022-214-1009(直通)