給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、会社が毎月の給料から差し引いて納入することになっています。
退職により、5月まで給与からの差引きを予定していた残りの税額については、退職時に支払われる給与から一括して納めていただく方法か、後日市役所から送付される納税通知書によりご本人様自身で納めていただく方法のいずれかを選択していただいています。
また、個人市県民税は、その年の1月1日現在に住んでいる人に対して、前年中の所得をもとにして、1年分の個人市県民税を課税することになっているため、退職した年の収入金額によっては、翌年度の個人市県民税が課税となる場合があります。
FAQID: 2319
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局市民税課
(青葉区・泉区にお住まいの方)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方)
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