個人市県民税の公的年金からの引き落としの対象となる方で、会社などにお勤めの方は、これまでは給与所得だけでなく、その他の所得に対する個人市県民税額もあわせて給与から引き落とすことができましたが、平成21年度以降は、年金所得の金額から計算した個人市県民税額を給与からの引き落としに含めることができなくなりました。
なお、年金以外の所得(不動産所得、事業所得など)に対する税額は、これまでどおり給与所得に対する税額とあわせて給与から引き落とすことができます。
FAQID: 2318
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局市民税課
022-214-1009(直通)