シルバー人材センターからの配分金は所得税法上雑所得に該当し、雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。
また、家内労働者等(シルバー人材センターに対して役務を提供する方は家内労働者等に該当します)の場合には、「家内労働者等の必要経費の特例」により、必要経費として65万円まで(令和2年分から令和6年分までは55万円。以下同じです。)認められる場合があります。
ただし、他に給与収入が65万円以上ある場合はこの特例を受けることができません。給与収入が65万円未満の場合は、その差額分だけ経費枠は減りますが、特例を受けることができます。
※家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm)をご覧ください。
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FAQID: 8318
更新: 2026-04-07 09:47
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