1月2日以降にお亡くなりになった場合、個人市県民税の申告や納税が必要となる場合があります。
申告の要・不要、申告方法などに関しては、財政局市民税課にお問い合わせください。
納税に関しては、亡くなられた方の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
なお、ご家族が亡くなられた際に行う手続きについてまとめた「ご遺族サポートハンドブック」を、各区役所戸籍住民課・各総合支所税務住民課の窓口で配布しています。
また、ご家族が亡くなられた際に区役所で行う手続きについて、受け付け・案内を行う「ご遺族サポート窓口」を各区役所・総合支所に開設しています。事前に申し込みをいただければ、必要となる手続きや持ち物をあらかじめご連絡するとともに、住所や氏名等を印字した申請書をご用意します。(申込方法等の詳細については関連ホームページ参照)
≪関連ホームページ≫
FAQID: 250
更新: 2026-01-09 23:17
お問い合わせ先
財政局市民税課
(青葉区・泉区にお住まいの方)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方)
022-214-8638(直通)