お住いの区以外の区に事務所等がある場合、事務所等に係る均等割(5,200円)が課税されます。この場合、ご自身の所得に係る税額を納付する納税通知書とは別に5,200円の納税通知書が送付されます。
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FAQID: 160
更新: 2026-01-09 23:17
お問い合わせ先
財政局市民税課
(青葉区・泉区にお住まいの方)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方)
022-214-8638(直通)