給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引かれます。
(※令和6年度については、定額減税が適用となる場合は7月から翌年5月までの11回分割で給与から差し引かれます)
退職した場合、給与から差し引かれなくなるため、次の方法のどちらかで納めていただきます。
1 財政局市民税課から納税通知書をお送りして、残りの税額を納付書で納めていただく方法
2 退職時の給与から残りの税額を一括で差し引いて納める方法(1月から4月までに退職された場合は、原則こちらの方法になります。)
FAQID: 2206
更新: 2026-01-09 23:33
お問い合わせ先
財政局市民税課
022-214-1009(直通)