給与所得者異動届出書を特別徴収継続で提出する場合は、退職する元の勤務先から新しい勤務先へ税額と納入開始月を連絡することが必要です。新しい勤務先と連絡がとれない場合、未徴収税額の徴収方法は普通徴収をご選択ください。
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FAQID: 6853
更新: 2026-01-20 18:20
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財政局市民税課特別徴収係
022-214-1009 (直通)