市民活動補償制度は、事前の加入や登録の手続きは必要ありません。
万が一事故が起きてしまった場合に、事後的に書面でご報告をいただき、その事故が、この制度による補償の対象となる要件を満たしているかについて、確認させていただきます。
そのため、普段の活動時から、以下の書類をできるだけ備えておいてください。
●活動目的や無報酬の活動であることがわかるもの(例:団体規約等)
●活動内容がわかるもの(例:事業計画書、事業報告書 等)
●活動者の名簿
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FAQID: 6514
更新: 2026-06-30 19:41
お問い合わせ先
青葉区役所まちづくり推進課
(代表)022-225-7211 (内線)6139
宮城総合支所まちづくり推進課
(代表)022-392-2111 (内線)5134
宮城野区役所まちづくり推進課
(代表)022-291-2111 (内線)6137
若林区役所まちづくり推進課
(代表)022-282-1111 (内線)6138
太白区役所まちづくり推進課
(代表)022-247-1111 (内線)6137
秋保総合支所まちづくり推進課
(代表)022-399-2111 (内線)5123
泉区役所まちづくり推進課
(代表)022-372-3111 (内線)6138
市民局市民協働推進課
022-214-1080(直通)