1. 事故発生の連絡
万が一市民活動中に事故が起こってしまった場合、発生から30日以内に、お住まいの区の区役所・総合支所の担当課にご連絡ください。
2. 事故報告書等の提出依頼
ご連絡を受けた区役所・総合支所から、事故報告書類等をお送りします。
3. 事故報告書と添付書類を提出
お送りした事故報告書類等に必要事項を記入していただき、団体規約・事業計画書・団体の名簿等を添付して、ご提出いただきます。
※事故の内容により必要な添付書類が異なります。区役所・総合支所から個別にご案内いたします。
4. 審査結果の通知と補償金請求書類等の提出依頼
本市と保険会社が審査を行った結果、適用可となった場合は、補償金請求書類等をお送りします。
5. 補償金請求書類等の提出
お送りした補償金請求書類等に必要事項を記入して、ご提出いただきます。
補償金は保険会社から直接支払われます。
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FAQID: 6522
更新: 2026-06-30 19:41
お問い合わせ先
青葉区役所まちづくり推進課
(代表)022-225-7211 (内線)6139
宮城総合支所まちづくり推進課
(代表)022-392-2111 (内線)5134
宮城野区役所まちづくり推進課
(代表)022-291-2111 (内線)6137
若林区役所まちづくり推進課
(代表)022-282-1111 (内線)6138
太白区役所まちづくり推進課
(代表)022-247-1111 (内線)6137
秋保総合支所まちづくり推進課
(代表)022-399-2111 (内線)5123
泉区役所まちづくり推進課
(代表)022-372-3111 (内線)6138
市民局市民協働推進課
022-214-1080(直通)