NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。
法人の事務所を市内にのみ置く場合は、本市が所轄庁となります。
設立認証申請の窓口は、市民局市民協働推進課です。(市外にも法人の事務所を置く場合は、所轄庁が異なります。)
詳しくは市民局市民協働推進課にお問い合わせください。
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FAQID: 276
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
市民局市民協働推進課
022-214-1080(直通)