イベントの参加者、親睦や娯楽を目的とした互助的な活動、仙台市外での活動等は、この制度の補償対象になりません。
また、ご自身や補償金を受け取る方の故意によるもの、地震や津波によるもの、自覚症状しかないむち打ち症や腰痛についても、対象外です。
詳しくは関連ホームページをご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 6518
更新: 2026-06-30 19:41
お問い合わせ先
青葉区役所まちづくり推進課
(代表)022-225-7211 (内線)6139
宮城総合支所まちづくり推進課
(代表)022-392-2111 (内線)5134
宮城野区役所まちづくり推進課
(代表)022-291-2111 (内線)6137
若林区役所まちづくり推進課
(代表)022-282-1111 (内線)6138
太白区役所まちづくり推進課
(代表)022-247-1111 (内線)6137
秋保総合支所まちづくり推進課
(代表)022-399-2111 (内線)5123
泉区役所まちづくり推進課
(代表)022-372-3111 (内線)6138
市民局市民協働推進課
022-214-1080(直通)