市民の方が安心かつ自立して地域社会づくりに取り組めるよう、市民活動中の事故について一定の補償金をお支払いする制度で、本市が運営しています。
この制度は、事前の加入や登録の手続きは必要ありません。
万が一事故にあってしまったときは、お住まいの区の区役所・総合支所の担当課にお問い合わせください。
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FAQID: 6512
更新: 2026-06-30 19:41
お問い合わせ先
青葉区役所まちづくり推進課
(代表)022-225-7211 (内線)6139
宮城総合支所まちづくり推進課
(代表)022-392-2111 (内線)5134
宮城野区役所まちづくり推進課
(代表)022-291-2111 (内線)6137
若林区役所まちづくり推進課
(代表)022-282-1111 (内線)6138
太白区役所まちづくり推進課
(代表)022-247-1111 (内線)6137
秋保総合支所まちづくり推進課
(代表)022-399-2111 (内線)5123
泉区役所まちづくり推進課
(代表)022-372-3111 (内線)6138
市民局市民協働推進課
022-214-1080(直通)