対象者は、仙台市民の方(本市の住民基本台帳に記載されている方)です。
対象となる活動は、次の5つの要件をすべて満たしている必要があります。
1. 活動が計画的・継続的に行われていること
2. 無報酬で行っていること(交通費等の実費支給は無報酬とみなします)
3. 広く公共の利益を目的とした自発的な活動であること(自己や特定の者のための活動、懇親や娯楽を目的とした活動、営利目的とした活動等は対象外です)
4. 市内における活動であること
5. 活動の目的が、特定の政治や宗教等にかかわるものではないこと
対象となる活動の種類やその例など、詳しくは関連ホームページをご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 6516
更新: 2026-06-30 19:41
お問い合わせ先
青葉区役所まちづくり推進課
(代表)022-225-7211 (内線)6139
宮城総合支所まちづくり推進課
(代表)022-392-2111 (内線)5134
宮城野区役所まちづくり推進課
(代表)022-291-2111 (内線)6137
若林区役所まちづくり推進課
(代表)022-282-1111 (内線)6138
太白区役所まちづくり推進課
(代表)022-247-1111 (内線)6137
秋保総合支所まちづくり推進課
(代表)022-399-2111 (内線)5123
泉区役所まちづくり推進課
(代表)022-372-3111 (内線)6138
市民局市民協働推進課
022-214-1080(直通)