◆傷害事故
市民活動中に発生した「急激かつ偶然な外来の事故(※)」で、市民活動に取り組む市民が死亡し、または負傷した場合に、補償金が支払われます。
主な補償金の額は、通院補償金が1日につき900円、入院補償金が1日につき2,700円です。
※突発的(急激)に発生する予知されない(偶然)出来事で、傷害の原因が活動者の身体の外部からの作用(外来)によるもの。
◆損害賠償責任事故
市民活動に取り組む市民が、活動中の過失により、他人の生命、身体または財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められた場合で、市民活動団体または指導者等が法律上の賠償責任を負うとき、賠償額の範囲内で補償金が支払われます。
補償金の種類や額など詳しくは関連ホームページをご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 6520
更新: 2026-06-30 19:41
お問い合わせ先
青葉区役所まちづくり推進課
(代表)022-225-7211 (内線)6139
宮城総合支所まちづくり推進課
(代表)022-392-2111 (内線)5134
宮城野区役所まちづくり推進課
(代表)022-291-2111 (内線)6137
若林区役所まちづくり推進課
(代表)022-282-1111 (内線)6138
太白区役所まちづくり推進課
(代表)022-247-1111 (内線)6137
秋保総合支所まちづくり推進課
(代表)022-399-2111 (内線)5123
泉区役所まちづくり推進課
(代表)022-372-3111 (内線)6138
市民局市民協働推進課
022-214-1080(直通)