温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、森林環境税(国税)が創設されました。
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して、個人市県民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税(賦課徴収)され、その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
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FAQID: 7070
更新: 2026-01-20 18:25
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財政局市民税課
(青葉区・泉区)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区)
022-214-8638(直通)