可能です。この場合、本人と配偶者その他親族で二重に申告することのないようにご注意ください。
なお、配偶者等の公的年金等から引き落とし(特別徴収)されている社会保険料については、配偶者等が支払ったものであり、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。
FAQID: 7578
更新: 2026-01-20 18:21
お問い合わせ先
財政局市民税課
(青葉区・泉区にお住まいの方)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方)
022-214-8638(直通)