市県民税で医療費控除の適用を受けた場合は、還付ではなく、申告後に納付する市県民税額が減額されます。
市県民税の試算は関連ホームページ内「市県民税 税額試算・申告書作成コーナー」できますので、ご利用ください。
なお、所得税については、所得状況や源泉徴収されている税額により異なります。所轄の税務署にお問い合わせください。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 7724
更新: 2026-06-30 19:43
お問い合わせ先
財政局市民税課
(青葉区・泉区にお住まいの方)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方)
022-214-8638(直通)