扶養親族がいない場合、ご自身の収入から経費相当額を差し引いて所得金額を算出し、その金額が45万円を下回れば非課税となります。(令和8年度分の住民税の計算では、収入が給与収入のみの場合は110万円以下です。)
扶養親族がいる場合は、この金額が「35万円×(扶養人数+1)+21万円+10万円」を下回れば非課税となります。
本人が寡婦・ひとり親・未成年者・障害者に該当する場合は、この金額が135万円を下回れば非課税となります。
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FAQID: 7576
更新: 2026-01-20 18:18
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