合計所得金額(給与や年金などの各種の所得を合算したもの)によって決定されます。
扶養親族がいない場合は45万円(令和8年度分の住民税の計算では、収入が給与収入のみの場合は110万円以下、令和9年度及び令和10年度の住民税の計算では、収入が給与収入のみの場合は119万円以下です。)を下回れば非課税となります。
扶養親族がいる場合は、この金額が「35万円×(扶養人数+1)+21万円+10万円」を下回れば非課税となります。
本人が寡婦・ひとり親・未成年者・障害者に該当する場合は、この金額が135万円を下回れば非課税となります。
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FAQID: 7576
更新: 2026-09-11 11:11
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